子ども・子育て支援の支給認定証が届きました|1号・2号・3号の違いは?保活体験談

こんにちはコースケです。
認可保育園に赤ちゃんを預けようと考えた時に各自治体、役所に保育園の申請を行いますが、その際に現在では子ども・子育て支援新制度の申請を行い、保育園に預ける必要があることを認めてもらう必要があります。
そして、各家庭のパパ・ママの労働状況や収入などを元に子ども・子育て支援の支給認定証が支給されます。
これによってその家庭がどんな条件で保育園に預けることができるのかが決まります。
我が家の場合、僕も妻もフルタイムでの仕事をしていて、0歳(1歳からの保育園利用を希望)ですので、認定は3号、保育必要量は保育標準時間となりました。
他にも子ども・子育て支援の支給認定証には1号と2号、といった全部で3つあるようですが、それぞれの違いにはどのような違いがあるのか、役所から送られてきた資料を元にご紹介したいと思います。
子ども・子育て支援新制度とは?認定証の種類
子ども・子育て支援新制度は
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
制度の概要 – 子ども・子育て支援新制度 – 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/
認定こども園・幼稚園・保育所といった施設型給付と小規模保育、家庭的保育の地域型保育給付を作り待機児童解消を目指した制度で2015年4月から一部改正、施行されています。
幼保一体型でのサポートを目的としており、認定こども園は0〜5歳までの子どもの教育と保育を一体で行う施設など、働きながら子育てをする世帯をサポートすること、多子世帯の保育料の軽減などがあります。
子ども・子育て支援の支給認定証の種類について
この子ども・子育て支援新制度を利用するには支給認定を受ける必要があり、このために、自治体の保健センターに申請をするわけですね。
保育園などの希望の前に、認定を先に行い(申請時に同時に希望を出しました。)それぞれの家庭の保育の必要性を区分されることになります。
現在の子ども・子育て支援の支給認定証の区分は
- 1号認定〜教育標準時間認定:子どもが満3歳以上で教育を希望する場合の幼稚園や認定こども園の利用を認定
- 2号認定〜保育認定:子どもが満3歳以上で保育が必要な場合、もしくは保育所などで保育を希望する家庭、幼稚園や認定こども園の利用を認定
- 3号認定〜保育認定:子どもが満3歳未満で保育が必要性がある家庭で保育所などで保育を希望する場合、幼稚園や認定こども園、地域型保育の利用を認定
となります。我が家の場合は赤ちゃんが0歳で1歳からの保育園利用を希望ですので、3号に該当します。
さらに2号と3号は2段階に区分
2号と3号の区分は両親の働く時間によって、保育標準時間と短時間認定にわけられます。
- 保育標準時間は1日11時間まで
- 保育短時間は1日8時間まで
というように区分されます。
保育標準時間
保育標準時間の目安は両親共にフルタイムで働く世帯向けとなっていて、1ケ月120時間以上(1日6時間以上、週5日以上)の場合に認定されます。
保育短時間
保育短時間は両親のどちらかが、パート・アルバイトなどをしている場合の世帯向けで1ケ月64時間以上、120時間未満
(1日4時間以上、週4日以上)というのが目安とされているようです。
また、認定区分の変更は勤務先や勤務時間の変更にる保育の必要量が変化した場合に申請をすることができる他、保育短時間認定を受けても、働く日や1日の労働時間や労働の開始、終了時間によって認定が変わる場合もあることもあります。
働き方が変わったという場合に対応しているようです。
まとめ
子ども・子育て支援制度と支給認定証の種類は各ご家庭の状況によって支援の内容が変わるようですね。
この制度の基本は待機児童の解消、認可保育園に入れないといったことを解消するための制度ですので、政府の考え通りフルタイムで働く家庭が希望する認可保育園などに預けられるようになれば良いですが、果たしてどうなのでしょうか?
認可保育園と認可外保育園では保育料にも違いがありますし、希望する保育園に入れることを今から祈っています。