出産手当金とは?申請方法や金額、受け取り方|どんな人が貰えるの?

こんにちわコースケです。
出産にまつわるお金の中で、出産した方がもらえるお金の1つが「出産手当金」です。
働くママさんにとっては妊娠・出産は産休、育休など様々な面で仕事が出来ない時期があり、収入の面で不安になることが多いですよね。
そんな出産で仕事をお休みする間に貰える手当金は非常に助かる制度です。
出産手当金はどんな人が貰えるお金なの?申請方法や受け取り方、貰える金額はどれくらい?といった点は、実際に働きながら出産に向かった我が家の妻も気にしていた点ですので、体験を元にお話していきます。
出産手当金の基本
出産手当金は働く女性が出産のために会社を休むことになって、給与が支払われない場合に健康保険から支給されるという制度となっています。
出産手当金を受け取る資格がある人・条件
出産手当金は勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人を対象とした手当金です。
全国健康保険協会によると
出産日以前42日(双子以上の場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されるものです。合計すると最大98日間分貰えることになります。
この条件には正社員だけでなく、契約社員やパート、、アルバイトさんなども対象に鳴っていて、自分で健康保険を支払っていることが条件とされています。
逆に国民健康保険や家族の扶養に入っているという場合には対象外となります。
また、妊娠が4ヶ月以上の人は出産手当金受け取り対象となります。
妊娠4ヶ月以上で、もし流産・早産・死産・人工中絶といった場合になっても資格対象であるとのことでした。
退職をしている場合は?
出産に伴って退職をしているケースもありますよね。
この場合は
- 健康保険加入期間が連続で1年以上(在職)である
- 退職日が出産手当金の支給期間に含まれる
- 退職日に出勤していないこと
という条件が定められています。この条件を満たしていることで、退職していても出産手当金を受け取る資格があるということになるようです。
出産手当金の金額
出産手当金で支給される金額の基本は平成28年4月1日から「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日☓3分の2」という計算式で割り出されているようです。
ちなみに標準報酬月額は毎月のお給料の基本給や手当などを含んだ総支給額を範囲で区切り算出した金額となっています。
この計算式で出産手当金を割り出すと、例えば、標準報酬月額が18万円だった場合、
180,000÷30☓3分の2=4,000円が1日あたりの金額となり、通常範囲の期間で受け取る場合には4,000円☓98日となり、合計で392,000円が支給額の基本金額となります。
注意点としては、出産によって給料が支払われないことが前提となっているため、例えば、会社によって手当を出していたり、一部の給料を支払うというケースもありますが、この場合は、給料が算出した出産手当金よりも少ない場合に、差額分が支払われることになります。逆に給料が算出した出産手当金よりも多い場合には受け取ることができなくなることになります。
出産手当金の申請・受け取り方
一般的な出産手当金の申請までの流れを簡単に説明すると出産予定日を産婦人科で教えてもらってから
- 職場に出産手当金の受給資格の有無を確認する
- 勤務先に健康保険出産手当金支給申請書を発行を依頼
- 産婦人科に申請書を持っていき、医師に必要事項を書いてもらう
- 出産後に職場へ申請書を提出
- その後は職場の健康保険担当の人が保険組合に申請書を提出
というのが一般的な流れとなっています。
振込は一般的に産後2ヶ月過ぎ〜4ヶ月後くらいには行われるようですね。
入金は指定口座に行われます。
もし、会社からではなく、自分で申請書を入手する場合には職場を管轄している社会保険事務所でも受け取ることが可能です。
支給が確定すると、出産手当金支給決定通知書が保険組合から届きます。
万が一、申請を忘れていた場合
出産手当金が何らかの理由で忘れていた、できなかったという場合にも受給資格がある方の場合、産休開始から2年以内であれば、出産手当金は請求可能となっているので、覚えておきたいですね。
まとめ
出産手当金は健康保険に加入して、自分で支払っているということが基本となっているんですね。
申請の仕方やタイミングは職場によって違いがあると思います。妊娠がわかったタイミングで、職場の保険担当者への確認など下準備を行っておくことが大切ですね。
我が家の妻も出産が迫ってくる中で色々と自分の手続きをお腹が大きい中、黙々とこなしていたのを覚えています。産後も産休に関する申請などもあり、いつ支払われるの?といった疑問はとても多く、余計な不安もあったそうです。
そんなことが無いように事前に知ることができるものはチェックして安心して出産・育児に望みたいですね。
参考:全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
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